第一条(名称)
・本団体は、行田泉サッカースポーツ少年団と称す。
第二条(事務所)
・本団の事務所は、別に定める「行田泉サッカースポーツ少年団」会長宅に置く。
第三条(目的)
・行田泉サッカースポーツ少年団(以下団と略す)は、日本スポーツ少年団の目的に
従い、地域の学校教育活動外において、スポーツを通じて青少年の心身の健全な
育成に寄与すことを目的とする。
第四条(活動)
・本団は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
@サッカーの競技を主とする各種スポーツ活動
A他団体との交歓、交流活動
B各種レクリエーション活動
Cその他、目的に合致する諸活動
第五条(構成)
・本団は、小学校に通学する児童と、指導員で構成する。
但し、年長組幼稚園児は、保護者同伴を条件に入団を認めるものとする。
また、育成会会長が認めた場合は、この限りでない。
第六条(登録)
・本団への加入は、所定の登録用紙に必要事項を記入した上、別に定める会費を添えて
育成会会長へ提出することにより登録される。
第七条(有効期限)
・加入登録の有効期限は、登録を受けた日から、その年度末(3月31日)までとする。
第八条(指導者)
・本団には、活動を指導するため、若干名の指導者を置く。 指導者の選任は、育成会会長が行うものとする。
第九条(指導員の任務)
・育成会会長より選任された指導員は、育成会の方針に従い、
スポーツ少年団としての目的を達成するために、団員の活動を指導する。
また、指導員はボランティアを原則とし、活動に必要な研修費・旅費・登録費・保険料
などの諸経費以外のいかなる報酬も受けてはならない。
第十条(会費)
・団員の会費は、一人当たり15,000円とし、一年間を前期・中期・後期の3期に
分け、毎年の4月、8月、12月に夫々5,000円を納入するものとする。
第十一条(ユニフォームリース料)
・入団時に、各団員よりユニフォームリース料金として、一人3,000円を徴収する
(1回限り)。 但し、卒団及び途中退団した場合でも返金はしないものとする。
第十二条(会計)
・団の会費は、これを全期育成会の会計に繰り入れ、その収支決算は、育成会が行う。
第十三条(規約の訂正)
・今規約は、育成会総会での3分の2以上の賛成によってのみ、訂正できる。
(平成18年5月13日 改訂)
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